不動産屋の営業形態

また、不動産屋の“営業形態”は大きく3種類に分けられます。
不動産屋で物件の一覧や詳細画面を見ていると、よく“取引”と書かれた箇所がありますが、その部分に不動産屋の営業形態が示してあります。
その1つ目は“貸主”という形態で、不動産屋が自分の所有している物件を賃貸するケースで、比較的規模の大きな不動産屋に限られています。
この場合は、仲介者がいなくて“貸し主”との直接契約であるために、事務手数料や礼金がかかることはありますが、“仲介料”は請求されませんし、入居後にトラブルが起こった際にも迅速に対応してくれる可能性が高いと言えます。
2つ目は“仲介”あるいは“媒介”と呼ばれている形態で、貸し主(:大家さん)と借り主(:入居者)との仲介や売り主と買い主との仲介を行って“仲介手数料”のみを収入源としている業者で、昔から町のあちこちで見られる不動産屋の多くはこのタイプです。
3つ目は“代理”という形態で、“仲介”の業務に加えてインターネットや雑誌によって入居者の募集を行ったり、貸し主(:大家さん)に代わって家賃の査定を行い、貸し主の希望を踏まえた上で家賃や礼金、敷金などを決定したり、借り主(:入居者)との契約を結んだり、条件交渉や入居審査、物件や契約条件に関する説明を行ったり、さらには家賃の回収、入居者・購入者の募集や建物の管理業務といった契約締結後の業務全般も請け負って幅広い営業活動を行っています。
この形態の場合、貸し主(:大家さん)は、不動産屋にすべてを任せることになるので、広告宣伝の方法以外にも、「自社の顧客にどのような手順で紹介するのか」、「流通物件として他の不動産屋に流すことがあるのか」、「貸し主(:大家さん)は借り主を紹介してもらうことによって、1件につきいくらの仲介料金を支払うのか」などといったかなり細かい内容についての話し合いがもたれます。
仲介手数料に関しては、宅地建物取引業法によって不動産屋が受け取ることのできる金額に上限があって、それ以上の手数料を受け取ることは法律違反となります。
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