知っておきたい不動産用語【その1】

物件探しや契約時に出てくる重要な用語を一通り押さえておくことにしましょう。
まず、1つ目の“賃貸契約書”は貸し主と借り主とで交わされた賃貸の契約内容を記載した書類で、
これには“特約条項”という欄があって、この欄に記載があるかどうか借り主は確認しておく必要があります。
数年前の新聞に、「退去の際に返還される敷金から、変色した襖や床の修理代30万円が差し引かれていた」という件に関する訴訟が、最高裁にまで持ち込まれたことが載っていました。
借り主側の言い分は「時間の経過とともに変色したもので、特に自分側に落ち度があるわけではないので支払う義務はないはずだ」というもので、貸し主側は「契約時に渡した“賃貸契約書”の“特約条項”に、生活によって自然に変色する襖や床の補修費用は入居者が負担することが明記されているではないか」というものでした。
この判決結果は、「いくら“特約条項”に記載されていたとしても、契約の時点で貸し主が借り主にきちんと説明をして納得させ、両者の合意が得られていなければ無効となる」というもので、結局借り主側が勝ったのですが、このような大きな問題に発展すると厄介なので、契約の時点で一通り目を通して確認しておく必要があります。
2つ目の“契約期間”は、賃貸契約の際に契約書に記載されているもので最近では“2年契約”というのが多いようで、継続して借りる場合は契約更新が必要となるために契約満了日の1ヶ月から2ヶ月前になると、通常は貸し主や管理会社から借り主へ契約するかどうかを確認する通知が届きます。
契約更新の際には、新家賃の1ヶ月分が更新料として貸し主から請求されますが、これは半分が不動産屋へ更新事務手数料として支払われています。
3つ目の“連帯保証人”は、通常の保証人とは違って借り主や家賃を支払えない場合には肩代わりする義務があります。
一般には親や親戚などになってもらうことが多く、契約の際には“連帯保証人”の署名と実印および実印の印鑑証明が必要になります。
- 次のページへ:不動産屋のタイプ
- 前のページへ:知っておきたい不動産用語【その2】

不動産屋さんナビ/不動産業者の口コミと評判のおすすめ業者一覧はこちら。
- 株式会社NTT西日本アセット・プランニング九州支店大分営業所 大分県大分市原新町5−1 電話097-552-3201
- 東建コーポレーション株式会社豊中支店 大阪府豊中市少路1丁目1−30 電話06-6840-7200
- 株式会社久保田不動産 福島県郡山市八山田5丁目12−A−1 電話024-932-8787
- JAとなみ野地域開発センター 富山県砺波市宮沢町3−11 電話0763-32-8626
- 株式会社不動産情報館ツジタ 茨城県水戸市城南3丁目12−5 電話029-227-4433
今日のお勧め記事 ⇒ 賃貸借契約書について【その2】
“賃貸借契約書”のチェック事項の4つ目“家賃の値上げ”では、「2年毎の契約更新時に家賃の値上げを行うことがあるのか、あるいは値上げの率が初めから定められているのか」を見ておきます。 時々、貸し主が変わったら契約期間満了の2年がきていないのに家賃の値上げを言い渡されたというのを聞くことがありますが、新しい貸し主は前の貸し主の地位をそのまま引き継いだわけですから前の貸し主と入居者との契約をいきなり白紙に戻して値上げすることはできません。 つまり入居者は、契約期間中はこれまでどお
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。


![引越し一括見積もり[無料]](http://www.a8.net/data/s00000000489//banner/200506031345217730.gif)
