知っておきたい不動産用語【その2】

4つ目の“礼金”は契約時に貸し主にお礼の意味で支払うお金で、相場は家賃の1ヶ月~2ヶ月分程度となっています。
敷金と違って退去時に返還されることはありません。
この“礼金”というのは、そもそも戦後の東京で行われていた習慣で、一面焼け野原で住むところがなかった人たちが部屋を貸してくれた貸し主にお礼の気持ちを込めて渡していたものですが、それがいつの間にか当たり前のようになって今日に至っています。
地方によっても異なりますが、最近では“礼金”が必要のないところも多く、大手の不動産屋では「礼金0ヶ月」という表現を使ってテレビコマーシャルをしているところもあります。
これを聞くと借りる側はつい飛びついてしまいそうになりますが、実際には礼金分が家賃に分割して上乗せされているケースが多いようですので、“礼金0ヶ月”という条件は人によって好都合かどうかが異なってきます。
たとえば2年以上そこに住むつもりであれば、必要以上に家賃を多く支払うことになるのでよく考えてから決めた方が良いかも知れませんが、短期間の予定で借りるのであれば非常にお得だと言えます。
5つ目の“敷金”は、借り主が物件を借りている間に家賃が支払われなかったり、引き渡す時点で物件のどこかに“損害”が生じていた場合にそのお金を充当して補修するためのもので、“借りた時点と比較”してたとえば襖が破れているとか、窓ガラスにひびが入っているとか、壁にクレヨンで落書きがされているなどというように明らかに状態が変化している場合に適用されます。
ただ“損害”というのは結構あいまいな言葉で、“長年暮らすことによって、畳や襖などが変色している場合”もこのケースに属するのではないかと考える人もいます。
けれども、過去の裁判の判例からすると「通常の使用によって時間が経てば当然生じるような汚損の補修に関しては、その費用は貸し主が負担するべきである」となっているので、あとでトラブルに発展しないためにも契約の時点で両者が確認しあっておく必要があります。
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