知っておきたい不動産用語【その3】

6つ目の“共益費”は “管理費”とも呼ばれているもので、毎月家賃と一緒に請求されて建物の共有部分の清掃や、補修、セキュリティーの費用、共有部分の電気代や浄化槽の使用料、エレベーターの点検や修理費用などに充てられます。
人によっては、1階の部屋を借りた場合は「エレベーターを使用しないから、交渉次第では“共益費”を減額してもらえるのではないか」と思うかも知れませんが、「共用部分の設備の費用は入居者全員で公平に分割し合う」という考えが一般的なようで、減額交渉が成功するケースはあまりないようです。
そこで、家賃というのは、部屋の賃料に“共益費”がプラスされたものだと初めから割り切って考えるようにした方が良いようです。
7つ目の“仲介手数料”は、賃貸契約が成立した時点で借り主と貸し主とが不動産屋に支払うもので、法律では両者から受け取る金額の合計が家賃の1ヶ月以内に、またそれぞれから受け取る手数料は家賃の0.5ヶ月分以内にしなければならないと定められています。
また、最近では「仲介手数料半額!」などと借り主に対して仲介手数料を割り引いている不動産屋もよく見かけますが、多くの不動産屋共通の物件である“流通物件”は通常の手数料の不動産屋で見つけたとしても他の仲介手数料の安い不動産屋を選んで契約すれば、浮いた分を引越し費用などにまわすことができます。
8つ目の“重要事項説明書”は、不動産の売買や賃貸の契約前に“宅地建物取引者”が買い主や借り主に取引物件に関する重要事項を書面にして渡して口頭で説明するもので、必ず行われなければならないことが“宅地建物取引業法”で定められています。
この法律は消費者を不当な不動産取引から守るためのもので、実際には契約時に宅地建物取引主任者が説明することになっていますが、契約を行う前に渡されるので部屋の面積や借りる条件などが最初の広告で見た内容と同じかどうか確認しておくようにしましょう。
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物件探しや契約時に出てくる重要な用語を一通り押さえておくことにしましょう。 まず、1つ目の“賃貸契約書”は貸し主と借り主とで交わされた賃貸の契約内容を記載した書類で、 これには“特約条項”という欄があって、この欄に記載があるかどうか借り主は確認しておく必要があります。 数年前の新聞に、「退去の際に返還される敷金から、変色した襖や床の修理代30万円が差し引かれていた」という件に関する訴訟が、最高裁にまで持ち込まれたことが載っていました。 借り主側の言い分は「時間の経過とともに
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