入居申込から入居審査まで

不動産屋の担当者に現地を案内してもらって物件を見て、入居希望者の「入居したい」という意思が固まったら、次は不動産屋が用意した“入居申込書”に必要事項を記載して提出します。
不動産屋によっては、この時点で家賃1ヶ月分程度の“申込金”を請求することがありますが、契約が成立しなかった場合は返却してもらえます。
“入居申込書”は契約書ではないので、あまり深刻に考える必要はありませんが、あとで行われる“入居審査”の資料となるために、不備や空白部分があると審査ができなくて他の入居希望者の手に物件が渡ってしまったり、ずぼらな性格と捉えられて貸し主に不安感を抱かせ、審査にパスできなかったりすることもあるので丁寧に記入するようにしましょう。
“入居審査”というのは貸し主、不動産屋、審査会社の三者によって入居希望者が適切な人物かどうかの審査を行うもので、審査する人たちの年代もさまざまであるために、誰の目にも“清潔感があってきちんとしたイメージの人”と映るような服装で、言葉も敬語を用いて好印象を与えるようにしましょう。
立場としては“客”ですが、横柄な態度や雰囲気を出してしまうとせっかくの良い物件をみすみす逃してしまうことにもなりかねません。
この審査結果は通常2日から10日程度で出され、重要事項説明書の説明を終えていよいよ本格的な賃貸契約が交わされることになりますが、前の賃貸物件から転居する場合は、万が一のことも考えられますので入居審査をパスしてから退去届けを出すようにしましょう。
“重要事項説明書”の説明は“契約締結前”ということが義務づけられていていつの時点かは明確に定められていないために、本来ならば“重要事項説明書”の説明を終えてから入居の申し込みが行われ、それに対して入居審査が行われてから契約というような手順で進んでいくのですが、不動産取引の慣習では入居の申し込みと入居審査を終えてから重要事項説明書の説明をして借り主のサインを受け取り、すぐに本格的な契約へと進むことの方が多いようです。
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契約の前には、不動産会社の宅地建物取引主任者から“重要事項説明書”の内容に関する説明が行われますが、この内容は物件の概要や契約内容の詳細が記されたもので“宅地建物取引主任者” の資格をもっている人しか説明業務を行えないという決まりになっています。 しかも説明後には誰が説明したのかということが後になっても分かるように、宅地建物取引主任者自らが書類に記名・押印をしなければなりません。 入居希望者に対しても“取引主任者証”をきちんと提示しなければならないことになっているので、その
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