重要事項説明書について

契約の前には、不動産会社の宅地建物取引主任者から“重要事項説明書”の内容に関する説明が行われますが、この内容は物件の概要や契約内容の詳細が記されたもので“宅地建物取引主任者” の資格をもっている人しか説明業務を行えないという決まりになっています。
しかも説明後には誰が説明したのかということが後になっても分かるように、宅地建物取引主任者自らが書類に記名・押印をしなければなりません。
入居希望者に対しても“取引主任者証”をきちんと提示しなければならないことになっているので、その点もチェックして提示されない場合には、「宅地建物取引主任者の方が説明してくださると聞いたのですが……」などと、国の決まりにのっとった業務が行われているかどうか探りを入れてみた方が良いかも知れません。
説明において入居希望者は契約内容を1項目ずつしっかりと理解し、少しでも疑問に思ったり不審に思ったりする点があればこの時点で質問をしてより詳しい説明を受けておくようにしましょう。
また、これには契約の内容や建物の内容、条件、特約などが記載されていますが専門用語のたくさん出てくる内容のすべてを1度で理解するには素人には少し無理があるので、1つひっかかるともうそれ以降は分からないままに進んでいつの間にか終わっているというケースも多いようです。
そこで、できれば前もって“重要事項説明書”のコピーをもらって家でじっくりと読んでおいて、不明な点は電話などで事前に質問をして解決しておく方が良いでしょう。
不動産屋側からは、「契約の前に重要事項の説明をさせていただきますので、30分くらい早目にいらしてください」という程度で、「ここをしっかりと押さえておかないと後で大変なことになりますよ……」などと深刻な雰囲気で説明を行うことはあまりないようですが、退去時の敷金の返還などのことでもめて、「そんなことは知らなかった」という入居者側と、「契約前に重要事項説明書はちゃんと説明している」という不動産屋側との主張が対立して訴訟にまで発展するケースもあるので、ここでのサインや押印は本当に理解した上のものでなければなりません。
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