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不動産屋さんナビ/不動産業者の口コミと評判賃貸契約に関する予備知識 > 賃貸借契約書について【その1】

賃貸借契約書について【その1】

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契約の時点では不動産屋が契約上の注意点をまとめた“重要事項説明書”のほかにも 貸し主との賃貸借条件を決めた“賃貸借契約書”があります。

こちらの書類は“重要事項説明書”とは違って法的な効力をもつ“公的な契約書”であるために、いったん署名・捺印するとその時点で契約が成立したことになります。

そこで “重要事項説明書”同様に、隅から隅まで1つずつチェックして少しでも不明な点があったら質問してすぐに解決しておくようにしましょう。

そして文章表現があいまいで納得がいかないときには、文章自体をより具体性のあるものに変更してもらうことも必要で、署名・捺印はすべての事項をチェックして納得した上で行わなければなりません。

そこで特にチェックしておきたいことを挙げてみると、1つ目の“契約期間”は首都圏では基本的に2年で契約期間終了後は更新手続きを行うことによって継続して住むことができますが、“定期借家権契約”が結ばれている場合には基本的に契約期間が過ぎたら退去しなければなりません。

他にも、入居者から中途解約する場合のルールについても一応確認しておいた方が良いでしょう。

チェック項目の2つ目“家賃の支払い”は、銀行振込や自動振替が一般的ですが貸し主によっては手渡しを希望する人もいるので、毎月何日までにどのような方法で支払えば良いのか、また万一滞納した場合には延滞料金などを支払わなければならないのかも確認しておきます。

チェック項目の3つ目“初期費用”というのは、契約月の月末までの“日割家賃”に、入居した翌月の“前家賃”、“共益費”、家賃の1~3ヶ月分で退去時に滞納家賃や補修費を差し引いた額が戻ってくる“敷金”や、貸し主にお礼の意味をこめて家賃の1~2ヶ月分支払う“礼金”、不動産屋に支払う家賃の1ヶ月分の“仲介手数料”、2年に1度支払う“火災保険料”、入居の際に鍵を新しく交換するための費用などを合算したもので、一般に家賃の6ヶ月程度だと言われています。

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6つ目の“共益費”は “管理費”とも呼ばれているもので、毎月家賃と一緒に請求されて建物の共有部分の清掃や、補修、セキュリティーの費用、共有部分の電気代や浄化槽の使用料、エレベーターの点検や修理費用などに充てられます。 人によっては、1階の部屋を借りた場合は「エレベーターを使用しないから、交渉次第では“共益費”を減額してもらえるのではないか」と思うかも知れませんが、「共用部分の設備の費用は入居者全員で公平に分割し合う」という考えが一般的なようで、減額交渉が成功するケースはあま

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