賃貸借契約書について【その2】

“賃貸借契約書”のチェック事項の4つ目“家賃の値上げ”では、「2年毎の契約更新時に家賃の値上げを行うことがあるのか、あるいは値上げの率が初めから定められているのか」を見ておきます。
時々、貸し主が変わったら契約期間満了の2年がきていないのに家賃の値上げを言い渡されたというのを聞くことがありますが、新しい貸し主は前の貸し主の地位をそのまま引き継いだわけですから前の貸し主と入居者との契約をいきなり白紙に戻して値上げすることはできません。
つまり入居者は、契約期間中はこれまでどおりの家賃を支払えば良いわけで、それによって新しい貸し主との間でトラブルが起こって受け取りを拒否されたら、家賃の不払いという債務不履行を避けるために“これまでの額の家賃を供託する”という制度があります。
そして和解するために新しい貸し主は訴訟を起こさなければならなくなりますが、勝訴する確立は低いようです。
このようなトラブルが起こることも全くないとは言えないので、「貸し主が変わった場合のルール」も確認しておきたいですね。
チェック事項の5つ目“禁止事項”には「ペットを飼ってはいけない」、「石油ストーブを使用してはいけない」、「事務所として使用してはいけない」、「楽器を演奏してはいけない」など具体的にいろいろ記載されていると思うので特に念入りに見ておきます。
禁止事項に違反した場合、退去を求められることもあるので「分からないようにするから大丈夫だろう……」などと軽く考えないで、納得して契約したということを忘れないようにしたいものです。
チェック事項の6つ目“退去時のルール”では、たとえば「退去の連絡は3ヶ月前まで」となっていて急な転勤で連絡が1ヶ月前になってしまったとしても3ヶ月は家賃を支払わなければならない義務が生じるので心得ておきましょう。
一般には退去予告は1ヶ月前までというのが多く、契約終了時に退去するのであれば不動産屋から更新するかどうかの連絡がきた時点で退去の意思を伝え、その後退去期日を明記した書面を郵送して正式に伝えるようにします。
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